法律

バス優先道路(優先通行帯)は通行OK?実は、交通違反で捕まる事も!

2018/09/15

『路線バス等優先通行帯(バス優先レーン)』というものを多々見かけますが、具体的にどういったルールで走行する道路なのか…、

言葉から受け取るニュアンスは、そのままバスを優先するべきレーンという事になりますが、当たり前のように一般車両が通行していますし、バスが来てても全く譲らないケースも見かけます。

しかし、実際には、バス優先通行帯での走行マナーを守らないと違反行為で警察に検挙されてしまう可能性がある事をご存知でしょうか?

もし、たまたま警察に違反行為の場面を見られてしまうと、違反キップを切られてしまう事に…。

今回は、バス等優先通行帯について詳しく確認してみましょう。

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バス優先道路はどのように走行する?注意したい点

(路線バス等優先通行帯)第二〇条の二
道路運送法第九条第一項に規定する一般乗合旅客自動車運送事業者による同法第五条第一項第三号に規定する路線定期運行の用に供する自動車その他の政令で定める自動車(路線バス等)の優先通行帯であることが道路標識等により表示されている車両通行帯が設けられている道路においては、自動車(路線バス等以外)は、路線バス等が後方から接近してきた場合に当該道路における交通の混雑のため当該車両通行帯から出ることができないこととなるときは、当該車両通行帯を通行してはならず、また、当該車両通行帯を通行している場合において、後方から路線バス等が接近してきたときは、その正常な運行に支障を及ぼさないように、すみやかに当該車両通行帯の外に出なければならない。ただし、この法律の他の規定により通行すべきこととされている道路の部分が当該車両通行帯であるとき、又は道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、この限りでない。

参考:道路交通法20条

こちらが、道路交通法の路線バス等優先通行帯に関する項目。

法律の文章らしく非常に分かりにくいのですが、どういった場面で走行を禁止しているのかをまとめると、

  1. 路線バスが後方からきた場合は、バスの走行を妨げないように優先通行帯から出る必要がある
  2. もし、他の車線に速やかに移動できないほど混雑している場合は、バスがきていなくても、優先通行帯に入ってはならない

こちらの2点がバスの優先を妨害した扱いとなっています。

ただし、後半の記述で、例外としてやむを得ない状況ではバスの優先通行帯を通る事が認められるともしており、必ずしもバスが優先される扱いにはなっていない点も把握しておきましょう。

例)後ろから暴走車がきたり(なかなかありませんが…)、緊急車両に道を譲る場合など。

しかし、これらに該当せずにバスを妨害する行為をしてしまった場合は以下のような処分を受けなくてはなりません。

行政処分
違反点数 反則金
普通車及び軽自動車 2輪 原付き
路線バス等優先通行帯違反 1点 6,000円 6,000円 5,000円
乗合自動車等発進妨害 1点 6,000円 6,000円 5,000円

処分としては比較的軽い方ではありますが、それでも立派な違反行為で、基準が曖昧な違反とはいえ、悪質と判断された場合には検挙されてしまう可能性が十分あります。

優先通行帯の違反行為としては『路線バス等優先通行帯違反』が適切ですが、優先通行帯内でも、発進の妨害と判断された場合には『乗合自動車等発進妨害(道路交通法31条)』で検挙される可能性があるので併せて確認しておきましょう。

また、反則金制度の対象となりますので、上記のお金を期限内に収めればそれで刑事責任をおった扱いとなり、刑事処分を受ける必要がなくなります。

逆に、反則金を収めない場合は、最大で5万円の罰金となりますので注意しましょう。

ポイント
路線バス等の『等』には、通園バスや通学のバスなども含まれます。
そのため、これらの車両を優先通行帯で妨害してしまうと同違反行為に該当するので注意が必要です。

 

そもそも、違反にならないのであれば『優先』なんて表示をしても守らない人がでてきますからね…。罰則を設ける意味は抑制することにあります。
スピード違反なども同じですね。

規制をされているから秩序が守られているという事です。

もちろん、『優先』と表示されているだけでも、マナーの良い日本人なら多くの人がそれを守りますが、確実に気にしない人もでてきてしまうのが問題ということ。

バス専用レーンは通行も禁止

バス優先通行帯と類似のもので、バス専用レーンというものを見かける事がありますが、こちらは、その名の通りバスが『専用』で利用できる道路となっており、一般車両の走行は認められません。

ただし、一部例外もあり、50cc以下の原付きや小型特殊自動車は常時走行が認められている他、緊急車両走行時には、一般車両も専用レーンに入っても良いとされています。

それらに該当せずに専用レーンを走行すると『通行帯違反』という違反で検挙されてしまいます。

罰則の内容は、以下の通り。

行政処分
違反点数 反則金
普通車及び軽自動車 2輪 原付き
通行帯違反 1点 6,000円 6,000円 5,000円

一見、専用レーンを走行する方が違反行為としては重いようにも感じますが、路線バス等優先通行帯違反や乗合自動車等発進妨害と全く同じ内容になっています。

まとめ

多くの方の予想通りかとは思いますが、優先通行帯でバスの優先を無視すると違反行為になります。

ただ、『優先=できるだけ通らない方がいい』と解釈していた人もいるかと思いますので、目新しい情報を得られた人も多いのではないでしょうか?

優先通行帯は、あくまでもバスの通行を妨げない事が大切で、それに該当しない場合は通行しても構いません。

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ちなみに、こちらが、バス優先通行帯の標識。その他、道路にも優先と書かれている事が多くなっています。

田舎ではあまり見かけない標識なので参考までに。私の地域も最短で2時間ほど移動しないと見かけません…。

⇒実は5人乗りOK!?意外に知られていない軽自動車の乗車人数

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