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警察に確認!チャイルドシート使用義務免除の9つの例/授乳おむつ交換も?!

2018/09/18

『子供はチャイルドシートを着用しないと違反になる』

という事は、すっかり認知されている事かと思いますが、時にはチャイルドシートの着用が難しい場面も少なくないかと思います。

例えば、知人の車に乗る時、タクシーに乗る時など…、チャイルドシートがない車にわざわざチャイルドシートを持ち込むのも大変なため、「大丈夫かな…」という疑問を抱きつつも乗ってしまう、そんな場面があるかと思います。

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道路交通法を確認!

まずは、道路交通法で定められている内容を確認してみましょう。

自動車の運転者は、幼児用補助装置(幼児を乗車させる際座席ベルトに代わる機能を果たさせるため座席に固定して用いる補助装置であつて、道路運送車両法第三章及びこれに基づく命令の規定に適合し、かつ、幼児の発育の程度に応じた形状を有するものをいう。以下この項において同じ。)を使用しない幼児を乗車させて自動車を運転してはならない。ただし、疾病のため幼児用補助装置を使用させることが療養上適当でない幼児を乗車させるとき、その他政令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りでない。

道路交通法・第四章、第一節、第七一条の三

少しややこしい言い回しがされていますが、

重要なのは『疾病のため幼児用補助装置を使用させることが療養上適当でない幼児を乗車させるとき、その他政令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りでない。』という一文。

これが、チャイルドシートを取り付けなくていい場面があるとされる根拠になっています。

しかし、この文書を読んでも「やむを得ない時ってどんな時!?」と、違反になるかどうかの基準を把握できないのが現状…、

ネット上では、「こういったケースでは違反にならない」「こういったケースは違反になってしまう」と様々な意見が飛び交っていますが、根拠のない意見も多く見かけます。

そこで、今回は、警察に確認作業をしながら違反にならないケースをまとめました。

より正しい情報を把握して頂ければと思います。

【着用義務は5歳まで】

ちなみにですが、チャイルドシートが義務になっているのは5歳まで(6歳未満)。

6歳になっているお子さんは身長が低くても違反にはなりません。

ただし、座席に備え付けられているシートベルトは身長140cm以上の人に適切に効くように設計されているので、6歳になっても暫くは、ジュニアシート等の使用が望ましいと言えます。

身長の低い子供に大人用のシートベルトを使うと、首が擦れて赤くなってしまいますからね…。

【違反で捕まるのは運転手】

また、チャイルドシートを付けずに警察に違反で捕まる場合、違反点数が加点されるのは運転手です。

例え、保護者が同乗していても運転していないのであれば保護者の責任は問われません(倫理的な部分では別ですが)。

友人や知人の運転で捕まると、友人・知人の違反になるという事です。この点も注意しておきたいところですね。

【ジュニアシートもOK】

ある程度、身長が大きくなると、チャイルドシートからジュニアシートに移行しますが、当然、ジュニアシートも幼児用補助装置として扱われ、違反にはなりません。

ちなみに、ジュニアシートは3歳からとされている事が多いのですが、1歳でも2歳でも適切に付けられるようであれば、問題ないとのこと。

背もたれの有無も問われません。

この点も警察に確認したので間違いないでしょう。

具体的にどういった場面でチャイルドシート無しが認められるのか

それでは、具体的にどういった場面でチャイルドシート無しがOKなのか確認してみましょう。

1,乗車人数が多くチャイルドシートが人数分装着できない時

12歳未満は、3人で2人という扱いがされるので、

仮に、7人乗りの乗用車の場合は、大人1人(運転手)と、12歳未満9人の乗車が認められます。

しかし、その一方で、チャイルドシートは確実に座席一つ分を使って装着することになります。

子供の乗車人数とチャイルドシートの義務はいずれも、道路交通法で定められている事ですが、乗車人数によっては、両方の成立が難しい場面があるということです。そして、ここで優先されるのは、子供は3人で大人2人分というルール。

まさに、先ほどのその他政令で定めるやむを得ない理由があるときに該当する例となります。

この場合は、「チャイルドシートを付けられるだけ付けて、装着出来ない分は無くても違反にならない」というのが警察の見解でした。

全くチャイルドシート無しでは認められないようですが、極力付ける努力をした上で全員分付けられないのは仕方がないということです。

ただ、安全面を考えると、望ましい方法でないのは言うまでもありません。どうしても、乗車人数がオーバーした状態で移動しなくてはならない場面は、仕方がありませんが、普段から人数分のチャイルドシートが付けられない環境なら車の買い替えを検討しましょう。

ちなみに、軽自動車も、大人2人・子供3人といった乗車方法が認められます。⇒軽自動車の乗車人数

2,チャイルドシートが装着できない構造

自家用車ではまず該当しません(大人用のシートベルトもない古い車は該当しますが)が、チャイルドシートが装着できない車は、着用義務が免除されます。

幼稚園バスなどは、これに該当します。実際に、6歳未満の子供が沢山乗っていますが、チャイルドシートは使われていませんね。

3,ケガなどで固定が難しい場合

ケガでベルトの固定が困難な場合や、病気で締め付けが難しい場合など、これらに該当する場合も無理に着用する必要はありません。

4,授乳やおむつ交換

授乳やおむつ交換に関しては、「違反で捕まる事はないが、安全な場所に停めてから行う事が望ましい」という事を再三言われました。

確かに、運転しながらしなきゃいけないという事もそこまでありませんよね。まぁ、グズる場合は授乳が手っ取り早いという意見も多いかもしれませんが(筆者も幼い子どもがいます)。

神奈川県警のサイトを確認しても、

使用義務は免除されます。

しかし、子どもも世話をする人も事故でけがをしないために、できるだけ車を停止して世話をするようにしてください。

と明記されています。

5,タクシーやバスに乗る場合

タクシーやバスは、チャイルドシートが装着可能な構造であっても装着義務が免除されます。

チャイルドシートを持ち運ぶわけにもいきませんし、それを想定してタクシー側で用意するのも難しいですからね。

ただし、レンタカーでは装着する必要がありますので、レンタカー予約の際に必要な旨を伝えましょう。チャイルドシートも借りられます。

6,緊急搬送時

ケガなど緊急で医療機関に移動する場合

7,官公署へ送り届ける

迷子や、保護した子供を警察に送り届ける場合など。

8,特定非営利活動法人等が乗せる場合

国交省の許可を得た特定非営利活動法人等が人を乗せて運送作業を行う場合。

分かりやすく言うと、災害時などの移動が挙げられます。

9,身体的な理由で装着が難しい

著しい肥満でベルトのサイズが合わない場合など。

最後に

チャイルドシートが免除される例には以上のようなものがあります。

しかし、人数が多くで装着できない場合や、授乳やおむつ交換で装着できないのは、子供の安全面を考えると、できるだけ避けた方がいいのは間違いありませんね。

最終的な判断は、『違反になるかどうか』ではなく『安全かどうか』という部分も大切になってきます。

我が家の場合は、授乳やおむつ交換時は、休憩も兼ねて車を停めるようにしていました。

運転手が行わないとしても、車内でおむつ交換等をすると、運転にも集中できなくなってしまいますからね。

ちなみに、冒頭の例では、知人の車は人数的に装着可能な場合は装着義務があり、タクシーは装着しなくても違反にならないという事になります。

あくまでも、今回紹介したのは、違反にならない例であって、安全を保証するものではありません。その点を理解していただいた上で、ご判断下さい。

⇒実は5人乗りOK!?意外に知られていない軽自動車の乗車人数

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