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【飲酒運転の事故】車両・自賠責・自動車保険は有効?適用されない項目

飲酒運転が原因による痛ましい事故をニュースで多く見かける時期がありました。こういった事故の影響もあり現在は飲酒運転に対する罰則が一層厳しくなり、徐々に事故は減少傾向にあります。

しかし、飲酒運転をしている人が全く居なくなった訳ではありません。

「1杯だけだから大丈夫」「酔ってない」といった感覚で乗っているのかもしれませんが、検挙される人はけして少なくないといいます。そして、検挙されるのは飲酒運転をしている人のほんの一握りかと思いますので実際はまだまだ多いのが現状でしょう。

今回の記事では、飲酒運転をして事故を起こした場合の保険の扱いについてまとめます。

 

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飲酒運転で事故を起こした場合の保険

対人賠償保険

相手の補償 運転者 搭乗者の補償
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保険会社には迷惑な話ではありますが飲酒運転で事故を起こしても被害者への補償はされます(被害者が守られるのは当然の事ですが)。

対物賠償保険

相手の補償 運転者 搭乗者の補償
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対物に関しても対人と同じく被害者への補償はされます。

車両保険

相手の補償 運転者 搭乗者の補償
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車両保険に入っていたとしても一切補償されません。飲酒で事故を起こしておいて車を直せといっても話が通らないのは当然の事でしょう。

搭乗者傷害保険

相手の補償 運転者 搭乗者の補償
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搭乗者の補償は受けられます。

人身傷害保険

相手の補償 運転者 搭乗者の補償
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自賠責保険

相手の補償 運転者 搭乗者の補償
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飲酒した知人が自分の車で事故を起こしたら

飲んでいる場合『酔ってない人が運転をする』あってはいけない事ですが酔った自分の代わりにあまり酔っていない知人に運転をしてもらう、こんなケースが日本中のどこかで起こっているかもしれません。

しかし、1杯でもお酒を飲んでいれば平常時のような判断力はなく事故のリスクは高まっています。

そして、こういったケースで事故を起こした場合も少し保険の扱いが変わってきます。

まず、運転していた張本人(知人)は飲酒運転となるので先ほどと同じく全ての補償が受けられません

搭乗者傷害保険に関しては、貸した車の所有者本人には適用されると思いますが、人身傷害保険に関しては適用されないでしょう。

また、自賠責保険は車を貸した所有者にも適用されません

事故により被害者が居る場合は、本人が運転している場合と同じく補償が適用されます。

※家族限定がある場合など保険の内容によっても変わってくるので不安な場合は保険会社に確認をしましょう。

 

飲酒運転の罪は重い

飲酒運転による罰則が重い事は知られているかと思いますが、改めて内容を確認しておきましょう。

【行政処分】

酒酔い運転・・免許取消

酒気帯び運転・・免停もしくは免許取消

【刑事処分】

酒酔い運転・・5年以下の懲役又は100万円以下の罰金

酒気帯び運転・・3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

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