法律

交通安全週間の罰金は2倍?!春と秋それぞれの期間は?

毎年2回行われる『交通安全週間』。

安全運転や交通マナーを改めて、気持ちを引き締める大切な役割を果たしています。

さて、そんな交通安全週間ですが『交通安全週間の期間内は罰金が2倍になる』という噂を聞いた事がないでしょうか?

私の住んでいる地域は公共交通機関が発達していない田舎で、1人1台車を所有するのが当たり前ですが、免許取り立ての20歳前後の時によくこの噂を耳にしました。

Googleで検索しても『交通安全週間 罰金』と入れると予想で『2倍』という言葉が出てきます。全国的な噂のようですね。

果たして、この噂は本当なのでしょうか?今回の記事では交通安全週間について詳しくご紹介します。

 

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そもそも交通安全週間とは?

毎年、当たり前のように行われる交通安全週間ですが、どのような目的で行われているのでしょうか?

国土交通省のホームページを見てみると、

全国交通安全運動は、広く国民に交通安全思想の普及・浸透を図り、交通ルールの遵守と正しい交通マナーの実践を習慣付けるとともに、国民自身による道路交通環境の改善に向けた取組を推進することにより、交通事故防止の徹底を図ることを目的として、毎年、春と秋の2回実施されています。国土交通省

このように記されています。

要約すると、安全意識を高める為に、集中的に交通違反・交通マナーの啓発活動を行っているというもの。

交通安全週間の期間内は、警察が立ってシートベルトを監視していたり、スピード違反を取り締まっていたり、すれ違うパトカーの数も多いように感じます。

運転中にこれらの光景を見かけると確かに気が引き締まりますね。シートベルトをしているのは分かっているのに改めて確認をしたりしてしまいます。

定期的に交通安全週間を行う事によって、安全意識が高まり事故防止やマナー改善に繋がっているようです。

 

交通安全週間の期間は?

交通安全週間は、毎年、春と秋の2回実施されています。

2016年度は、

春・・・4月6日〜4月15日
秋・・・9月21日〜9月30日

開催期間は、春と秋共に10日程となっています。2017年度はまだ期間が発表されていませんがおおよそ2016年の日程と同じ時季になるでしょう。

また、秋の交通安全週間で重点的に取り締まる点として、

秋口における日没時間の急激な早まりとともに,例年,夕暮れ時や夜間には,重大事故につながるおそれのある交通事故が多発し,歩行中・自転車乗用中の死亡事故が増加すること,また,自動車乗車中における後部座席シートベルトの着用率やチャイルドシートの使用率がいまだ低調であること,さらに,重大事故の原因となる飲酒運転による悲惨な交通事故が依然として後を絶たないことなどから,次の3点を全国重点とする。

(1) 夕暮れ時と夜間の歩行中・自転車乗用中の交通事故防止(特に,反射材用品等の着用の推進及び自転車前照灯の点灯の徹底)
(2) 後部座席を含めた全ての座席のシートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底
(3) 飲酒運転の根絶

国土交通省

と、記されています。法改正により自転車も反則金の対象となるので注意した方がいいでしょう。

 

交通安全週間は罰金が2倍になる?

前置きが長くなりましたが、本題である交通安全週間の罰金についてです。

そもそも、罰金や反則金が科されるのは、道路交通法で決められた法律を守らなかった交通法規違反という事になります。

罰金や反則金はこの法律で決められています。

その為、この金額は簡単に変更する事が出来ず、交通安全週間だからといって2倍にする事は出来ません。

よって、交通安全週間の期間内は罰金が2倍になるというのはただの噂という事になります。

ただ、安全意識の高まる噂なのでけして悪くない噂のようにも感じますね。

基本的な違反の違反点数や反則金、罰金を一覧にしますので改めて確認をしましょう。

捕まる頻度の多い違反

違反の内容 違反点数 反則金
シートベルト 1 なし
後部座席シートベルト(高速のみ) 1 なし
横断歩行者等妨害等 2 9,000
踏切不停止等 2 9,000

スピード違反(一般道)

15km/h以内 1 9,000
15km/h以上20km/h未満 1 12,000
20km/h以上25km/h未満 2 15,000
25km/h以上30km/h未満 3 18,000
30km/h以上50km/h未満 6
50km/h以上 12

スピード違反(高速道路)

15km/h未満 1 9,000
15km/h以上20km/h未満 1 12,000
20km/h以上25km/h未満 2 15,000
25km/h以上30km/h未満 3 18,000
30km/h以上35km/h未満 3 25,000
35km/h以上40km/h未満 3 35,000
40km/h以上50km/h未満 6
50km/h以上 12

※罰金7〜10万円及び免停

 

最後に

運転をしていると警察を見るだけで気が引き締まりますが、交通マナーを守っていればビクビクする必要もないんですよね(^_^;)

一時停止やシートベルトの着用は当然ですが、スピード違反にも注意をして安全運転を心がけましょう。

そうすれば、交通安全週間の期間内でも気軽にドライブを楽しめますね。

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