法律

信号の無い横断歩道に歩行者がいたら停止義務がある!違反点数や罰金

2018/09/16

数年前の話になりますが、会社の同僚がこんな一言を。

「横断歩道に人がいたけど止まらずに通過したら警察に止められて違反切符をきられた」

意外に知られていない、歩行者や自転車から降りて横断歩道で待っている人が居たら、車には停止義務があり、止まらずに通過すると警察に交通違反で捕まってしまうという事実。

「その程度では捕まらない」という噂を耳にした事もあるかもしれませんが、実際には、発見された場合、問答無用で違反となるので注意しなくてはなりません。

さらに、横断歩道で歩行者が待っている時だけでなく、歩行者が横断歩道の近くにいる時にも徐行しないと違反になるという事をご存知ない人が多いのではないでしょうか?

今回は、横断歩道に関わるルールについて詳しく確認してみましょう。

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意外に重い?!違反点数と反則金の内容

横断歩道で歩行者の通行を妨げた場合の罰則内容は、

  • 違反点数2点
  • 反則金9,000円

これ実は、赤信号を無視した場合と全く同じ内容の罰則です。

歩行者を無視して通行する人は全体の9割とされるデータもありますが、これが赤信号無視と同じ扱いの違反だとは多くの人が思っていない事でしょう。

※2016年、全国94ヶ所の調査では、1万台のうち757台しか停止しなかった。ごく最近のデータで、さらに調査されている環境(警察ではないにしろカウンターを持った人が横断歩道付近に居た)にも関わらず停止していない車が多いという事は、そもそも停止するものと考えていないドライバーが多いという事でしょう。

ちなみに点滅信号無視だと反則金が7,000円。点滅無視より重いということに。

反則行為は『横断歩行者等妨害違反』です。

※刑事罰ではないので罰金ではなく反則金で済みます

道路交通法第38条第1項

(横断歩道等における歩行者等の優先)第三八条 車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。

引用:http://www.houko.com/00/01/S35/105.HTM#s3.6-2

こちらが、横断歩道で歩行者が優先されるという道路交通法の根拠。

表現がかなり難しくなっていますので、分かりやすく3つの状況に分けて考えてみましょう。

歩行者が横断歩道を渡ろうとしている状態

道路交通法では、歩行者や自転車が横断歩道で車より優先される事がはっきりと明記されており、
無視して通過してしまうと、冒頭のように警察に捕まる可能性があります。

あまり、横断歩道でネズミ捕りをしている光景は見られませんが、それでも真後ろに警察が走っているかもしれませんし、無視を続ければいずれ捕まるかもしれません。

横断歩道付近に歩行者や自転車がいる場合

横断歩道を渡る確信はないけど、渡る可能性がある人が横断歩道の近くを歩いている、こういった場面も少なくありませんし、ついついそのまま通過してしまいがちですね。

しかし、これも実は違反行為となります。

その根拠は、

『当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前で停止することができるような速度で進行しなければならない』

こちらの一文です。

停止する必要はありませんが、横断歩道で停止できるスピードまで減速して、歩行者が渡るかどうかを見極めて通過する必要があるということです。

これで実際に捕まるかは分かりませんが、道路交通法では違反となりますし、何より、歩行者が突然横断歩道を渡る事を予想しながら通過する事は安全上とても重要です。

歩行者が横断歩道の付近にいる場合は徐行するものと覚えておきましょう。

歩行者が横断歩道付近に居ない場合は

こちらは、横断歩道を通過する場合でも徐行等の必要はありません。

こちらも先ほどの一文で、

前方を横断しようとする歩行者又は自転車がないことが明らかな場合を除き、

としているので、横断歩道付近に人が居ない時はそのまま通過してもいいと認められています。

横断歩道が無くても歩行者優先

さらに、注意したい点として、

横断歩道が無い道を横断している人をよく見かけますが、実はこういった状況でも優先されるのは歩行者とされています。

(横断歩道のない交差点における歩行者の優先)第三八条の二 車両等は、交差点又はその直近で横断歩道の設けられていない場所において歩行者が道路を横断しているときは、その歩行者の通行を妨げてはならない。

先ほどの条文の続きですが、こちらでは横断歩道のない道を歩行者が横断していても、それを車が妨げてはならないということが、はっきりと明記されています。

もし、こういった場面になっても、停止して、けして煽る事なくクラクションを鳴らす事なく歩行者が渡り切るのを待たなくてはなりません。

まとめ

以上が、横断歩道に関する道路交通法のルールとなります。

意外な事実も多かったのではないでしょうか?

赤信号で止まるのは当然の事ですが、歩行者が横断歩道を渡ろうとしていても見逃してしまいがちですね。

私自身、意識していないと見逃してしまう事も少なくありません。

今回、調べたのを機に、改めて横断歩道の歩行者の確認を慎重にしていこうと思います。

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