法律

車検証と自賠責保険証明書の不携帯は違反!点数と罰金。意外に重い…!

2018/09/18

車を運転する時に必要なものと言えば『免許証』。これは運転する全ての人が認知していることですね。

しかし、それ以外にも、車検証や自賠責保険証明書が必須で違反になることを忘れてはいけません。

事故で警察を呼んだけど、車検証の提示を求められてアタフタ…。こんな事がないように常に車に載せておくようにしましょう。
特に保険の更新などで車検証を車から持ちだした場合は要注意!

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車検証の不携帯は、違反は違反でも…

運転関連で警察に捕まるといえば、交通違反で、いわゆる道路交通法に違反した状態を指すのが一般的。

しかし、車検証の不携帯に関しては、道路交通法違反ではなく、また別の法によって違反行為となります。

それは、『道路運送車両法』と呼ばれるものです。

あまり聞き慣れない言葉かもしれませんが、

この法律は、道路運送車両に関し、所有権についての公証等を行い、並びに安全性の確保及び公害の防止その他の環境の保全並びに整備についての技術の向上を図り、併せて自動車の整備事業の健全な発達に資することにより、公共の福祉を増進することを目的とする。

道路交通法は危険を防止するものに対して、道路運送車両法は、車検証や自賠責保険、新車登録や廃車など登録関連をカバーし、自動車設備の健全を図る目的を担っています。

いずれにしても違反行為となるわけですが、道路交通法ではないというのが、違反した時に大きな分岐点となるので注意が必要です。

車検証不携帯が違反とされる根拠

(自動車検査証の備付け等)第六六条 自動車は、自動車検査証を備え付け、かつ、国土交通省令で定めるところにより検査標章を表示しなければ、運行の用に供してはならない。

引用:http://www.houko.com/00/01/S26/185.HTM#s5

車検証とは自動車検査証のこと。この一文で、車検証を常に載せておく必要があると明記されています。

また、検査標章とは、フロントガラスに貼る、車検時期が書かれているシールのことです。

こちらも、車検証と同じく貼っていないと違反行為となります。

これらに違反した時の罰則は、『50万円以下の罰金刑』道路交通法と異なり反則金が適用されないので、紙切れ1枚が載っていないというだけで、とんでもない上限の罰金刑となってしまうのです。

ちなみに、罰金は刑事事件で刑事罰となるので、前科がついてしまいます。たかだか車検証、たかだか自賠責保険証明書と考えずにしっかり携帯しておきたいところ。

また、インターネット上には、実際には、反則金で済むといった情報が載っている場合がありますが、警察署3ヶ所に電話確認したところ、いずれも、捕まえるのであれば即罰金刑になるとの回答をされました。

ちなみに、事故の際に載っていないといった時だけでなく、検問などで確認される際に載せていなくても違反として検挙されます。

自賠責保険証明書も別の法律

自賠責保険証明書に関しても不携帯は違反行為ですが、道路交通法ではなく、自動車損害賠償保障法が根拠となります。

この法律は、自動車の運行によつて人の生命又は身体が害された場合における損害賠償を保障する制度を確立することにより、被害者の保護を図り、あわせて自動車運送の健全な発達に資することを目的とする。

こちらも、同じく反則金が適用されないので即罰金刑になるという特徴を持っています。

自賠責保険証明書不携帯が違反になる根拠

(自動車損害賠償責任保険証明書の備付)第八条 自動車は、自動車損害賠償責任保険証明書前条第二項の規定により変更についての記入を受けなければならないものにあつては、その記入を受けた自動車損害賠償責任保険証明書。次条において同じ。)を備え付けなければ、運行の用に供してはならない。

引用:http://www.houko.com/00/01/S30/097.HTM

自賠責証明書不携帯の罰則は、『30万円以下の罰金』

やはり、反則金がないというだけでかなりの上限の罰金刑になってしまいます。

こちらに関しても、警察に確認しましたが、反則金で許される事はなく、捕まえるのであればいきなり罰金になるとのこと。

保険は、保険会社に記録があるのでそれでいいようにも感じるのですが…、なんとも手厳しいものです。

任意保険なんて保険証の発行すら省く会社があるぐらいなんですけどね…

いずれも違反点数はない

こちらも、ネット上では違反点数(反則点数)を加算されるというような情報を見かけますが、確認した3ヶ所全てで、違反点数に影響を与える事はないという回答をもらいました。

そもそも、違反点数は道路交通法が関わる危険運転に関するものなので、これらは道路交通法でない以上、違反点数には影響を与えません。

いずれの違反も罰金のみとなります。まぁ、罰金が何より重いので十分なダメージとなりますが…

不携帯がバレても見逃してもらえるケースも

こちらもネット上の情報で、車検証や自賠責保険証明書の不携帯がバレても見逃してもらった、という意見があったので真偽の程を確認してみたのですが、

警察は流石に『見逃す』という一言を言わなかったものの、「不携帯が発覚したら間違いなく検挙されますか?」という問いに、「まぁ、基本的には違反ですが…」といった少し曖昧な答えも頂きました。

見逃す例もなくはないといったところでしょうか。

あと、私自身も駐車場内の事故で警察に来てもらった時に、車検証を探しても見つからなかったということを経験しましたが、特に問いただされる事もありませんでした。(後日、結局車内にありましたが)

公道ではなかったのでなんとも言えないのですが、ショッピングモール内の事故で、その後、公道を使って帰るのは分かりきってても追求されなかったので、やはり『見逃す』という事があるのかもしれません。

とはいっても、不携帯にならないように

見逃してもらえる可能性もなくはないですが、罰金が大きく前科になるという事を考えると徹底して車内に載せておきたいところ。

車検証をおろす機会はどういった時でしょうか?やはり保険の契約変更や更新の際などが中心になるかと思います。

そして、おそらく、車検証と一緒に自賠責保険証明書も保管されているかと思いますので、同時に違反になる可能性もあります。

安全に関わるものではありませんが、それでも違反であるという事を受け止め徹底して車に載せるようにしましょう。

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