運転中のスマホ操作の罰則が厳罰化!変更後の罰金・懲役と違反の基準
2018/09/16
運転中のスマホ操作が道路交通法違反になる事は、多くの人が理解している事かと思いますが、その際の罰則が強化される事が検討されています(2018年現在)。
具体的にどういった罰則になるのか、改正前と改正後の比較をしてみましょう。
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ながら運転の罰則、改正前と改正後の違いは??
携帯電話使用等違反には、『保持』と『交通の危険』の2種類がありますが、改正予定では、その両方の罰則が強化される流れとなっています。
まず、『携帯電話使用等(保持)違反』に関してですが、
改正前・・・5万円以下の罰金
改正後・・・6ヶ月以下の懲役または10万円以下の罰金
改正後は、新たに懲役刑になる可能性があり、罰金に関しても増額されています。
保持とは、事故や信号無視などをしていないものの、画面を確認したり、通話をしているところを警察に検挙された状態。
「たったそれだけ…」と考える人も多いかもしれませんが、それが原因で大きな事故に繋がってしまうかもしれません。
運転手としての責任を果たしていない、また故意にしているという部分が悪質と判断されるのでしょう。
次に、『携帯電話使用等(交通の危険)違反』の改正について、
改正前・・・3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金
改正後・・・1年以下の懲役または30万円以下の罰金
こちらも、懲役刑の期間が大幅に増え、罰金も最大値で6倍に増えており、かなりの厳罰化が伺えます。
さらに、着目したいのが、『携帯電話使用等(交通の危険)違反』の改正後では、交通反則通告制度が適用されないということ。
交通反則通告制度とは、反則金を支払えば刑事責任を果たしたという扱いになるもので、違反切符3点以下の軽微の違反に対して認められます。
これが、改正後には適用されなくなるので、少額の反則金で済まされる事はなく、最低でも罰金を支払う必要がありますし、前科がつく事になります(いわゆる赤キップ)。
まさに大幅に厳罰化された内容となっており、携帯電話使用による事故を減らす事への姿勢が伺えます。
携帯電話使用の罰則強化までの流れ
なぜ、ここにきてスマホ使用の罰則を強化する流れになったのか、
携帯電話が普及し始めた頃も、運転中の電話が原因で事故が多発し社会問題になりました。
現在のようなスマホではなかったので画面を見る機会は少なかったかもしれませんが、運転中は通話だけでも、運転への集中が途切れるという認識が広がり、
平成16年に、道路交通法が改正され、ながら運転でも検挙される事になりました。
もちろん、この当時は一定の効果が得られたはずですし、今現在でもドライバーの中には運転中の携帯操作はNGという気持ちが根付いています。
しかし、スマホの普及により、通話だけでなく、画面を見る機会が増え、最近では運転中にスマホを操作している人も多く見かけるようになった気がします。
引用元:https://www.itarda.or.jp/ws/pdf/h27/18_02keitai.pdf
こちらは、スマホや携帯電話の操作による事故件数の統計ですが、スマホが普及し始めた平成24年頃から急激に事故件数が増えています。
こちらは、警視庁が発表しているデータですが、平成28年には約2,000件にまでスマホ操作の事故件数が増えており、画像を見る目的の操作だけでも1,000件近くになっています。
こちらは、どういった道路環境で事故を起こしているのかの統計ですが、驚く事に直線での単路で多くの事故が発生している事が分かります。
おそらく、直線では運転に支障がないものと考えスマホに触れてしまうのでしょう。
その結果、前方車がブレーキをかけたのに気づかなかったり、歩行者に気づけなかったり…。
さらに、近年では、ポケモンGOのブームにより運転中の操作で交通事故を起こすのが問題となりました。
もちろん、ポケモンGO自体に問題がある訳ではありませんが、今回の改正案が上がったタイミングから考えると、キッカケの一つになったのかもしれません。
ちなみに、車の安全機能が普及したこともあり、交通事故の発生件数は年々減少傾向にあります。
ですが、そういった中でスマホの事故は足を引っ張っている状況となるのです。
どの程度の使用が違反になる?その基準は非常に曖昧
1・道路交通法
(運転者の遵守事項)
第七十一条 車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
五の五 自動車又は原動機付自転車(以下この号において「自動車等」という。)を運転する場合においては、当該自動車等が停止しているときを除き、携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置(その全部又は一部を手で保持しなければ送信及び受信のいずれをも行うことができないものに限る。第百二十条第一項第十一号において「無線通話装置」という。)を通話(傷病者の救護又は公共の安全の維持のため当該自動車等の走行中に緊急やむを得ずに行うものを除く。第百二十条第一項第十一号において同じ。)のために使用し、又は当該自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置(道路運送車両法第四十一条第十六号若しくは第十七号又は第四十四条第十一号に規定する装置であるものを除く。第百二十条第一項第十一号において同じ。)に表示された画像を注視しないこと。
こちらが、道路交通法のスマホ操作を取り締まる根拠となる条文ですが、要約すると、
- 通話のための使用
- 画面を注視すること
この2点が違反だと定められています。
そのため、通話目的の使用はもちろんのこと、メールやラインの確認、ウェブサイトの確認、画像の確認などはすべてNG行為となります。
ちなみに、捕まった場合は言い逃れはできません。警察の目で確認されたものが有効になります。
画面の注視はどの程度のもの?
道路交通法の条文では画面の注視は違反行為としていますが、『注視』という表現はとても曖昧です。
どの程度から注視となるのでしょうか?
この事について警察に確認しましたが、『特に定義がないものの、基本的にスマホ操作は一切しないでいただきたい』と、警察側でも明確なライン引きがないようでした。
ネット上には、『2秒で注視』になると記載されている情報もありますが、これも根拠のあるものではありません。
おそらく、だれからの着信なのか確認したり、時間を確認したり、といった操作は注視に該当しないものと思われますが、
ただ、警察での線引ができていない以上、それでも注視した扱いとなり、検挙されてしまうかもしれません。
結論としては、運転中の操作は一切しないのが理想となるでしょう。当たり前のことですが……。
まとめ
スマホ操作をする運転手はごく一部の人かと思われますが、それに該当する人の多くは、事故には至らないまでも、ヒヤッとした経験ぐらいは持っているのではないでしょうか?
本来であれば、スマホ操作は既に違反扱いとなるので運転手のモラルの問題でもあります。
予防効果のためにも、厳罰化は賛成ですが、最終的には運転手本人が意識的に止めなくてはなりません。
ちなみに、現行のルールでは信号待ちなどでの停止時の操作は違反になりません。
着信やラインがあっても、急がず慌てず信号待ちでの確認でも十分間に合うのではないでしょうか?
スマホによる悲惨な事故のニュースはけして少なくありません。当事者になる前に運転中のスマホの操作を控えるようにしましょう。
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