雪道をノーマルタイヤで走ると違反!罰則の詳細と都道府県別の基準
私は長野県在住ですが、先日、お客様にこういった質問をされました。
「千葉出身で今年から長野に移り住む予定ですが、ノーマルタイヤで二駆の車でも大丈夫ですか?」
というもの。
雪の少ない地域からの移住となると不安になってしまうのは当然ですね。
まず、二駆が問題ないかに関しては、
私自身、二駆の車に乗っていますし、余程、山付近で生活をしないかぎりは四駆の必要性がないかと思います。ということで基本的には問題なし!
しかし、ノーマルタイヤに関してはNG。長野県という環境でノーマルタイヤを使い続ける人はいませんし、そもそも、実は違反行為になってしまいます。
これ、当たり前のようにスタッドレスタイヤを使用している雪の多い地域の人も意外に知らないんですよね…。
初雪なんかでドカッと雪が降ると、ノーマルタイヤのまま走行している人も多く、違反車だらけとなります。
まぁ、こういったイレギュラーの状況では法令違反とされる事もないように感じますが、流石に12月後半や1月になってもノーマルタイヤで走行している場合は違反で捕まってしまうリスクも高くなるでしょう。
ですので、長野県など雪の降る地域ではスタッドレスタイヤが必須となります。
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ノーマルタイヤで雪道の走行はNG!具体的にどういった罰則があるのか?
法令違反となってしまう以上、違反者には罰則があります。
まず、違反点数に関しては『なし』。点数の加点はされません。
次に反則金、
- 大型自動車等…7,000円
- 普通自動車・自動二輪…6,000円
- 原動機付自転車…5,000円
反則金の中でも比較的、低い金額になっているものの立派な違反行為となっています。
ちなみに、反則金とは軽微な違反に対し「罰金にするほどじゃないよね」という意味合いで適用されます。
反則金は罰金とは異なり前科にもなりません。
ですが、反則金を払わない場合には、反則金制度が適用されない状況となり、罰金へと切り替ります。
罰金は5万円以下。
また、ノーマルタイヤのまま他人に損害を与えるような事故を起こした場合には、こちらも罰金の対象です。
実際、私の周りにノーマルタイヤの違反で捕まったという人は居ませんが、これは長野県ではスタッドレスタイヤが当たり前となっているからでしょう。
県外からノーマルタイヤで雪深い地域にいく場合には違反で捕まる可能性は十分あります。
ましてや、スキー場にノーマルタイヤで行くのはもってのほか。おそらく、走行不可となりヒンシュクをかう事になります。
具体的な違反基準は都道府県によって異なる!これから行く地域のルールを確認しておこう!
スタッドレスタイヤに関するルールは各都道府県ごとに異なっています。
そもそも沖縄県のように雪の心配をする必要のない地域もあるので、日本全体のルールとされていないようです。それに降雪量も日本海側と内陸部で全然違いますので一つのルールに統一するのが難しいのでしょう。
北海道
北海道道路交通法施行細則 第12条第2号
積雪し、又は凍結している道路において、自動車若しくは原動機付自転車を運転するときは、スノータイヤを全車輪に装着し、又はタイヤ・チェーンを取り付ける等滑り止めの措置を講ずること。
東北
青森県道路交通規則 第16条第1号
積雪又は凍結のため、すべるおそれのある道路において自動車又は原動機付自転車を運転するときは、次のいずれかに該当するものであること。
イ 駆動輪(他の車両を牽引するものにあっては、被牽引車の最後軸輪を含む。)の全タイヤに鎖その他のすべり止めの装置を取り付けること。
ロ 全車輪に、すべり止めの性能を有する雪路用タイヤを取り付けること。
宮城県道路交通規則 第14条第1号
積雪又は凍結のため、滑るおそれのある道路において、タイヤに鎖又は全車輪に滑り止めの性能を有するタイヤ(接地面の突出部が50パーセント以上摩耗していないものに限る。)を取り付けるなど滑り止めの方法を講じないで、三輪以上の自動車(側車付きの二輪の自動車及び小型特殊自動車を除く。)を運転しないこと。
岩手県道路交通法施行細則 第14条第6号
積雪し、又は凍結している道路において、駆動輪(他の車両を牽引する場合にあっては、被牽引車の最後部の軸輪を含む。)のすべてのタイヤに鎖を取り付けること、雪路用タイヤ(雪路用タイヤとして製作されたもので接地面の突起部が50パーセント以上摩耗していないものに限る。)を全車輪に取り付けることその他の滑り止めの方法を講じないで自動車(小型特殊自動車を除く。)又は原動機付自転車を運転しないこと。
秋田県道路交通法施行細則 第11条第5号
積雪又は凍結のため滑るおそれのある道路において、自動車(小型特殊自動車を除く。)又は原動機付自転車を運転するときは、全車輪に滑り止めの性能を有するタイヤ(接地面の突出部が50パーセント以上摩耗していないものに限る。)又は鎖を取り付ける等滑り止めの措置を講ずること。この場合において、被けん引車は、そのけん引する自動車の一部とみなす。
山形県道路交通規則 第15条第1号
積雪又は凍結のため、滑るおそれのある道路において自動車(小型特殊自動車を除く。)又は原動機付自転車を運転するときは、タイヤ・チェーンを取り付け、又は全輪にスノータイヤ(接地面の突出部が50パーセント以上摩耗していないものに限る。)を取り付ける等滑り止めの措置を講ずること。
福島県道路交通規則 第11条第1号
積雪又は凍結している道路において、駆動輪(他の車両に牽引される車両にあっては後輪)にタイヤチエーン又は全輪にスノータイヤ(接地面の突出部の摩耗が50パーセント以下のものに限る。)を取りつける等すべり止めの措置を講じないで自動車(小型特殊自動車を除く。)又は原動機付自転車を運転しないこと。
関東
東京都道路交通規則 第8条第6号
積雪又は凍結により明らかにすべると認められる状態にある道路において、自動車又は原動機付自転車を運転するときは、タイヤチェーンを取り付ける等してすべり止めの措置を講ずること。
神奈川県道路交通法施行細則 第11条第1号
3輪以上の自動車が積雪の場所を通行するときは、タイヤに鎖を巻き、又は特殊タイヤを用いる等して、滑るおそれのないようにすること。
千葉県道路交通法施行細則 第9条第6号
積雪又は凍結によりすべるおそれのある道路において自動車を運転するときは、タイヤ・チエンをとりつける等すべり止めの措置を講ずること。
埼玉県道路交通法施行細則 第10条第9号
積雪又は凍結によりすべるおそれがあると認められる道路において、自動車(大型自動二輪車及び普通自動二輪車を除く。)を運転するときは、駆動輪にタイヤチエーンを取り付ける等すべり止めの措置を講ずること。
茨城県道路交通法施行細則 第13条第4号
積雪又は凍結している道路において自動車(二輪のものを除く。)を運転するときは、雪路用タイヤを用い、又はタイヤにチェーン取り付けるなど滑り止めの装置を講ずること。
栃木県道路交通法施行細則 第13条第2号
積雪又は凍結のためすべるおそれのある道路で自動車(二輪の自動車を除く。)を運転するときは、タイヤーに鎖を巻く等すべり防止の措置を講ずること。
群馬県道路交通法施行細則 第25条第9号
積雪又は凍結のため滑るおそれのある道路において自動車又は原動機付自転車を運転するときは、前又は後の駆動輪のタイヤに鎖等の滑り止め装置を施し、又は雪路用タイヤを用いること。
甲信越
山梨県道路交通法施行細則 第10条第2号
積雪又は凍結している道路においては、タイヤチェーン又はスノータイヤその他の防滑タイヤを取付ける等有効なすべり止めの措置を講じないで車両(軽車両を除く。)を運転しないこと。この場合、道路状況に応じてタイヤチェーン又はスノータイヤその他の防滑タイヤを全駆動輪に用いること。
長野県道路交通法施行細則 第14条第2号
積雪又は凍結している道路において自動車(二輪のものを除く。)を運転するときは、タイヤ・チェーン又は防滑タイヤ(滑り止めの性能を有するタイヤをいう。以下この号において同じ。)を用いる等滑り止めの処置を講ずること。この場合、タイヤ・チェーンを用いるときは両側の後輪(前輪駆動により走行するものは前輪)、防滑タイヤを用いるときは全輪とすること。
新潟県道路交通法施行細則 第12条第1号
積雪又は凍結のため、すべるおそれのある道路において自動車又は原動機付自転車を運転するときは、次のいずれかに該当するすべり止めの措置を講ずること。
イ 駆動輪(他の車両をけん引するものにあつては、被けん引車の最後軸輪を含む。)の全タイヤに鎖等を取り付けること。
ロ 全車輪に、すべり止めの性能を有する雪路用タイヤを取り付けること。
北陸
富山県道路交通法施行細則 第17条第3号
積雪又は凍結している道路において、車両(軽車両を除く。)を運転するときは、タイヤチェーン又は滑り止め用特殊タイヤを取りつけるなど、路面の状況に応じ有効な滑り止め装置を講ずること。ただし、タイヤチェーンについては、前車輪又は後車輪に取りつければ足りる。
石川県道路交通法施行細則 第12条第1号
積雪又は凍結している道路において、自動車又は原動機付自転車を運転するときは、雪道用タイヤ(滑り止め性能を有する雪道用タイヤで接地面の突出部が五十パーセント以上摩耗していないものに限る。)を全車輪に装着し、又はタイヤチェーン等を駆動輪(すべての車輪が駆動するものにあつては、前軸輪又は後軸輪)及び被けん引車の最後部の軸輪に取り付けて滑り止めの措置を講ずること。
福井県道路交通法施行細則 第16条第2号
積雪または凍結している道路において、自動車または原動機付自転車を運転するときは、雪道用タイヤ(滑り止めの性能を有する雪道用のタイヤで接地面の突出部が五十パーセント以上摩耗していないものに限る。)を全車輪に装着し、またはタイヤチェーン等を駆動輪(他の車両をけん引するものにあつては、被けん引車の最後部の軸輪を含む。)の全タイヤ(全車輪が駆動するものにあつては、前輪または後輪のいずれかの全タイヤ)に取り付けて滑り止めの措置を講ずること。
東海
岐阜県道路交通法施行規則 第12条第4号
積雪又は凍結している道路において、自動車(二輪のものを除く。)を運転するときは、タイヤにチエンを取り付ける等すべり止めの措置を講ずること。
愛知県道路交通法施行細則 第7条第5号
積雪又は凍結のため滑るおそれのある道路において自動車(二輪のものを除く。)を運転するときは、タイヤ・チェーンを取り付ける等滑止めの措置を講ずること。
静岡県道路交通法施行細則 第9条第1号
自動車(二輪のものを除く。)は、積雪又は凍結している道路を通行するときは、タイヤーに鎖を巻くか、又は雪上用タイヤーを用いる等して、すべり止めの措置を講ずること。
三重県道路交通法施行細則 第16条第5号
積雪又は凍結している道路においては、タイヤチエン、スノータイヤその他の有効なすべり止めの措置を講じないで自動車(二輪の自動車を除く。)を運転しないこと。
近畿
大阪府道路交通規則 第13条第7号
積雪又は凍結のため滑るおそれのある道路において自動車を運転するときは、タイヤチェーンを取り付ける等滑り止めの措置を講ずること。
兵庫県道路交通法施行細則 第9条第3号
積雪又は凍結している道路において、自動車(小型特殊自動車を除く。)又は原動機付自転車を運転するときは、スノー・タイヤ(接地面の突出部が50パーセント以上摩耗していないものに限る。)を全車輪に装着し、又はタイヤ・チエンを取り付ける等効果的な滑り止めの措置を講ずること。
京都府道路交通規則 第12条第5号
積雪又は凍結している道路において、自動車(2輪のものを除く。)を運転するときは、滑り止めの措置としてタイヤ・チェーン、スノータイヤ(凍結している道路を除く。)等を使用すること。
滋賀県道路交通法施行細則 第14条第1号
積雪または凍結している道路において、自動車(二輪の自動車を除く。)を運転するときは、タイヤ・チェーン等をとりつけ、すべり止めの措置を講ずること。
奈良県道路交通法施行細則 第15条第3号
積雪または凍結している道路において、自動車(二輪を除く。)を運転するときは、タイヤチエーンを取り付け又は雪路用タイヤ(雪路用タイヤとして作られたもので、接地面の突出部が摩耗していないものに限る。)を取り付ける等すべり止めの措置を講ずること。
和歌山県道路交通法施行細則 第12条第2号
積雪又は凍結している道路において自動車又は原動機付自転車を運転するときは、スノータイヤ、スタッドレスタイヤ又はタイヤチェーンを取り付けるなどすべり止めの措置を講じること。
中国
広島県道路交通法施行細則 第10条第2号
積雪又は凍結している道路において自動車(二輪のものを除く。)を運転するときは、駆動輪にタイヤチェーンを取り付け、又は全車輪にスタッドレスタイヤ若しくはスノータイヤ(接地面の突出部が50パーセント以上摩耗していないものに限る。)を装着する等路面の状況に応じ効果的な滑り止めの措置を講ずること。
岡山県道路交通法施行細則 第10条第2号
積雪又は凍結している道路において自動車(二輪のものを除く。)を運転するときはタイヤチエン等のすべり止めに効果のある装置を備え付けること。ただし、凍結時においてはスノータイヤは使用しないこと。
島根県道路交通法施行細則 第15条第4号
積雪又は凍結している道路において自動車(小型特殊自動車及びキャタピラを有する車両を除く。)及び原動機付自転車を運転するときは、全車輪にスノータイヤ(効果限界線以上に磨滅していないものに限る。)又は駆動輪にタイヤチェンを取付ける等有効な滑り止め措置を講ずること。
鳥取県道路交通法施行細則 第9条第22項第1号
積雪又は凍結の状態にある道路において自動車を運転するときは、全車輪にスノータイヤ(接地面の突出部が50パーセント以上摩耗していないものに限る。)を装着し、又は駆動輪にタイヤチェーンを取り付ける等自動車のすべり止めに効果のある措置を講ずること。
山口県道路交通規則 第11条第4号
積雪し、又は凍結している道路において、滑り止めに効果のあるタイヤ・チエン、スノータイヤ等を取り付けないで自動車(二輪のものを除く。)を運転しないこと。
四国
徳島県道路交通法施行細則 第14条第3号
積雪又は凍結している道路において、自動車(大型自動二輪車及び普通自動二輪車を除く。)を運転するときは、タイヤにタイヤチエンを取り付け、又はスノータイヤを用いる等滑べり止めの措置を講ずること。
香川県道路交通法施行細則 第20条第3号
積雪し、又は凍結している道路において、自動車(大型自動二輪車及び普通自動二輪車を除く。)を運転するときは、タイヤチェーンを取り付ける等滑り止めの措置を講ずること。
愛媛県道路交通規則 第12条第2号
積雪し、又は凍結している道路において自動車を運転するときは、タイヤチェン、スノータイヤ等すべり止めに効果のある装置を備え付けること。
高知県道路交通法施行細則 第11条第5号
積雪又は凍結をしている道路において自動車(二輪のものを除く。)を運転するときは、タイヤチエン又はスノータイヤを取り付ける等滑り止めの措置を講ずること。
九州
福岡県道路交通法施行細則 第14条第6号
積雪又は凍結をしている道路において、自動車又は原動機付自転車を運転するときは、滑り止めに必要な措置を講ずること。
熊本県道路交通規則 第11条第6号
積雪又は凍結している道路において、自動車又は原動機付自転車を運転するときは、雪路タイヤ等を使用するか、タイヤチェーンをとりつけるなどすべり止めの措置を講ずること。
佐賀県道路交通法施行細則 第11条第1号
積雪又は凍結している道路において、自動車(二輪のものを除く。)を運転するときは、タイヤ・チェーン又はスノー・タイヤをとりつける等すべり止めの措置を講ずること。
長崎県道路交通法施行細則 第14条第1号
積雪及び凍結している道路において自動車又は原動機付自転車を運転するときは、タイヤチェーン、スノータイヤ等を取り付けて滑り止めの措置を講ずること。
大分県道路交通法施行細則 第14条第2号
積雪又は凍結している道路において自動車を運転するときは、タイヤチェーン又はスノータイヤを取り付けるなど有効な滑り止めの措置を講ずること。
宮崎県道路交通法施行細則 第12条第1号
積雪又は凍結している道路において、自動車(二輪のものを除く。)を運転するときは、タイヤチェーン、スノータイヤ等を取り付けるなど、滑り止めの措置を講ずること。
鹿児島県道路交通法施行細則 第12条第4号
積雪又は凍結して滑るおそれのある道路において、自動車(二輪のものを除く。)を運転するときは、タイヤ・チエン又はスノータイヤを取り付ける等滑り止めの措置を講ずること。
以上のように沖縄県以外の全ての地域で降雪時のルールが定められており、それに対応していない場合には違反となってしまいます。
沖縄県に関しては、過去に1度も雪が観測されていないので関係ないとのこと。
それ以外の地域は、降雪量がそれぞれ異なるものの雪が降る可能性があり、道路に積もる可能性もあります。
基本的に『何センチから違反』といった事ではなく『凍結または積雪』が基準となっています。
雪の降る地域に行く場合や、雪が降らない地域で雪が降った場合にはどうすればいい?
例えば、里帰りや旅行など、正月休みを利用して雪の降る地域に出かける場合もあるかと思います。
ですが、こういった数日間のためだけにスタッドレスタイヤを装着するのは手間だしコストの面から考えても効率がよくないですね。
どういった方法が有効か、確認してみましょう。
チェーンの装着が最も手軽?
どの地域の条文を読んでも『タイヤチェーン』での走行はいいものとされています。
そのため、タイヤチェーンを購入して車に載せておくというのも有効な手段となってくるでしょう。
条文では『積雪または凍結している場合』とされていますので、常にスタッドレスタイヤを装着するようにとはされておらず、積雪または凍結した場合に装着していない場合が問題になるとされています。
つまり、タイヤチェーンを積んでおき、雪が降ったり凍結した場合にチェーンで対処するといった形でも違反とはなりません。
ただ、その一方で凍結は目視で確認できない場合もありますし、スタッドレスタイヤで走行する事に比べるとやはりリスクも高くなってしまいそうですね…。
それに、スキー場など特殊な環境でない限りは一般車両がタイヤチェーンを装着している光景を見かけた事がありません。
タイヤチェーン 非金属
それでも、数日程度であればこの方法で凌ぐことが可能になるでしょう。
中古や海外製の安いスタッドレスタイヤを入手する
結局スタッドレスタイヤか…、と指摘をされてしまいそうですが安く購入できるのは魅力。
高級なスタッドレスタイヤの方が性能がいいのは事実かと思いますが、日常的に必要としない場合には、使用年数が3年以内の中古品や海外の安い製品でも十分です。
これだけで数万円程度安く済ませる事が可能。
私自身、韓国製など比較的安く買えるスタッドレスタイヤを買った事がありますが、使った印象は、国内品とそこまで変わらないように感じます。
いずれにしても、タイヤの寿命は5年〜と短いのでわざわざ高級なものを買う必要はないでしょう。
なにより、たまに必要となる程度なら尚更です。
ちなみに、安い海外製はオートバックスやイエローハットなど大手カーショップでも売られています。
スプレー式タイヤチェーンはOK?
近年は、タイヤの表面にスプレーを吹きかける事で滑り止めの効果が得られる製品が販売されています。
一見、怪しげに聞こえるかもしれませんが、ネットのレビューもそこそこ。実績もあり、一定の効果は得られるようです。
TYRE GRIP [ タイヤグリップ ] スプレー式タイヤチェーン [HTRC2.1]
では、見た目に分からないこういった製品は違反にならないのでしょうか?
実際、3地域の警察署に電話で確認してみましたが、どの警察署も違反になるとは言い切らなかったものの、「安全のためにチェーンかスタッドレスタイヤを利用して下さい」との事でした。
スプレーを販売している業者の注意書きにも、
本商品は予期せぬ積雪、凍結時に緊急に使用するもので、スノーチェーンと同等の性能を保証するものではありません。効果時間も限定されています。
あくまでも緊急用であり普段から利用しないように促しています。
そのため、このスプレーだけで雪の多い地域に行くのはNG行為という事になりそうですね…。
何より重要なのは違反しない事ではなく安全に走行する事となりますので。
まとめ
以上がスタッドレスタイヤの装着義務に関してです。
千葉県のお客様は、千葉では雪が降っても年に数回、数センチ積もる程度と言っていましたので、スタッドレスに関する知識がないのは当然のことですね。
しかし、意外にも違反となってしまうので注意が必要です。
安全面を考えるとスタッドレスタイヤを買うのが一番ですが、頻繁に行かないのであればチェーンなどが有効になってきそうです。
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