コラム

自動車免許の点数を確認する方法!違反点数・前歴はいつ消える?

2018/09/15

一度違反をすると、「次の違反で免停になるのでは?」など、不安に思ってしまう機会が多々あるかと思います。

そこで今回は、自動車免許の点数を確認する方法と、リセットされる条件について確認してみましょう。

免許の点数の確認は意外に面倒です…!!ですので、ご自身で計算する方法も後半で説明します。

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正式に点数を調べる唯一の方法

おそらく、この記事にたどり着いた人の多くが、「具体的な点数を知りたい!」と考えているかと思いますので、先に点数を知る方法を確認しましょう。

運転免許の点数を確認するには、

『経歴証明書申込用紙』に記入

👇

手数料630円を添えてゆうちょ銀行や郵便局で申請

👇

1〜2週間後、運転記録証明書(累積点数等証明書)が郵送か運転センター窓口で受け取れる

お金がかかる上、即日ではなく1〜2週間の時間も要します。んん…、想像以上にややこしい!

経歴証明書申込用紙は、

  • 警察署
  • 交番
  • 駐在所
  • 運転センター事務所

これらの場所で入手可能ですが、残念ながらインターネット上でダウンロードする事はできません。

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画像は東京都の場合ですが、記入方法の参考にしてみて下さい。

証明書の手数料は1通につき630円で、払込みはゆうちょ銀行・郵便局で可能となりますが、別途、払込料金を必要とします。

運転センター事務所に直接払う事も可能となりますが、その場合にも即日の発行はされないので注意して下さい。

「警察に行けば簡単に確認可能なのでは??」と考えている人も多いかと思いますが(私自身そうでした…)、実際にはかなり手間のかかる作業。

ちなみに、証明書には、

  • 無事故・無違反証明書
  • 運転記録証明書
  • 累積点数等証明書
  • 運転免許経歴証明書

これらの4種類がありますが、このうち現在の免許の点数を確認する証明書は、

  • 累積点数等証明書
  • 運転記録証明書

の2種類。

ただ単に現在の点数を知りたい場合には、どちらを取り寄せても問題ありませんが、累積点数等証明書はあくまでも現在の点数を確認できるだけとなるので、より詳細に情報を得たい場合は過去5年間を遡って確認が可能となる運転記録証明書をおすすめします。

何より、いずれにしても1通630円で変わりませんので…。

運転免許の点数を確認したい場合には、以上のやや手間のかかる手続きが必要。

ですが、ただ、点数を確認したい場合には、過去の違反経歴などから把握できるケースも少なくありません。

以下では、点数の加算方式と行政処分、それらがリセットになる仕組みを確認してみましょう。

免許の点数と行政処分の関係

まず、免許の点数は、マックスが15点でそこから減点されていくイメージを持っている人が多いかもしれませんが、実際には、0点がスタートでそこから違反する毎に加点されていきます。

行政処分がない場合には、6点が免停になる基準で、15点が免許取消です。

ですが、違反内容によっては1発で25点など免許取消以上の点数が加算される場合があり、そういったケースでは、免許を再取得できるまでの期間が(数年など)延長される事になります。

ただ免許取消だけでなく、免許が取得できない期間も違反によって決まってくるのです。

行政処分と点数の関係

また、免停や免許取消は、行政処分に該当し、行政処分を受けた地点(処分が満了した翌日から(満了とは、免停が終わったタイミングなど))で免許の点数は再び0点に戻ります。

(例えば前歴なしなら6点で30日の免停(講習を受けると1日の免停に短縮)免停が終われば行政処分を受けた事になり点数は0点に戻る)

ですが、点数が戻る一方で前歴は残ります。

通常であれば、加点6点で免許停止、15点で免許取消となりますが、前歴がある場合には、この基準が当てはまりません。より少ない加点で免停および免許取消となります。

前歴なし 6〜8点で30日免停 9〜11点で60日免停 12〜14点で90日免停 15点免許取消
前歴1回 4〜5点で60日免停 6〜7点で90日免停 8〜9点で120日免停 10点免許取消
前歴2回 2点で90日免停 3点で120日免停 4点で150日免停 5点免許取消
前歴3回 2点で120日免停 3点で150日免停 4点免許取消

前歴1回の地点で大幅に免停や免許取消までの点数が少なくなりますが、それでも3点以下の軽微な交通違反1回であれば行政処分の基準にはなりません。

しかし、複数の軽微の違反により加算された場合や重い違反を犯した場合には免停になる可能性も十分あり、その場合には、前歴が2回となり、踏切の一時停止違反などでもいきなり90日の免停。

こうなると、負のスパイラルが続いてしまいそうですね…。

もし、前歴が1回でもあるようでしたら当分は大人しく運転した方が良さそうです。

前歴が消えるまでの期間

前歴が残ると非常に厳しい状況になってしまいますが、前歴が残るのは最短で1年。

消える条件は、その1年間を無事故無違反で過ごすことです。

※1年の起算日は、免停明けから(講習で1日免停になった場合は講習の翌日から)

仮に、免停から1年経たないうちに再び違反をしてしまった場合、それが3点以下の軽微の違反であっても1年のカウントはリセットされ、再び違反から1年間カウントし直されることになります。

前歴が長引くほどリスクが高いのでできるだけ避けたいところですね…。

また、違反点数に関しても、違反から1年でリセットされる仕組みとなっています。

今現在の点数を気にしてこの記事を読んでいる人が多いかと思いますが、もし、違反から1年経っているようなら点数は一度リセットされているでしょう。

ちなみに、ゴールド免許か、2年間にわたり無事故無違反の場合で、3点以下の軽微の違反なら、3ヶ月でリセットされ0点に回復します。

ケース別点数の確認

ケース1

『前歴なしで踏切の一時不停止』

踏切の停止違反は2点の違反点数

前歴なしなら6点が免許停止の基準なので、もし、過去1年以内に違反が無ければあと4点の違反で免停の行政処分を受ける事になります。

点数が0点に回復するまでは、1年間、無事故無違反が条件。

ただし、過去2年間無事故無違反もしくはゴールド免許の場合は、軽微の違反となるので3ヶ月で0点に回復します。

ケース2

『前歴1回あり、下道で30キロのスピードオーバー』

一般道では30キロオーバーで赤キップが確定し免停となります(30キロオーバーは6点)。これは前歴がない場合も同じ。

このケースでは前歴があるので免停処分も重く90日間の免停。

前歴がなければ30日の免停で講習を受けて1日で済みますが、90日の免停では講習を受けても45日の免停となります。

また、免停が終わった地点で違反点数は0点に戻りますが、前歴が累計2回となり、その後はより厳しい基準が適用され2点の軽微な違反でも90日の免停となります。

ケース3

『前歴なし、一時停止違反をした後1年以内に下道で25キロのスピード違反』※ブルー免許

一時停止違反は違反点数2点で、25キロのスピード違反は3点。合計で5点の加点となります。

このケースでは前科がないので、6点が行政処分の基準となり、ギリギリ行政処分はされません。

よって、スピード違反の後に1年間、無事故無違反を維持できれば違反点数が0点に戻ります。

逆に、1年以内に違反をしてしまった場合には、それが軽微なものでも免停が確定するので注意が必要。

違反でも違反点数が加算されないケース(駐車違反)

まとめ

以上が違反点数の調べ方と、違反点数の加点、回復の基準です。

個人的な意見としては、比較的、点数が戻るのが早いように感じますし、前歴も1年で戻るのは非常にありがたいように感じてしまいますが、

実際に前歴がついている人には非常に長く感じる1年なのかもしれませんね。

違反に関するポイントは連続して違反を続けるとどんどん追い込まれてしまうということ。

制限速度を完璧に守るといった事は実質不可能かもしれませんが、それでも、一定の範囲内に抑えておけば捕まる事もないはずです。また、一時停止なども、文句の言いようがないほど、しっかり止まっておけばまず問題になりません。

1年間耐えて、まずは、点数の回復と前歴が消えるのを待ちたいところです。

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