駐車場内の事故は警察に届け出が必要?人身事故と物損それぞれの場合
「駐車場内で事故を起こした場合は警察への届け出が必要ない」
こういった事を耳にした事がある人は少なくないと思います。実際、怪我人の出ない物損事故であれば届け出をする義務はなく、当事者同士の話し合いなどによって解決する事になります。
しかし、人身事故である場合は、駐車場でも届け出を出す義務があるのです。
※物損に関しても警察に届け出るのが理想です。後ほどの項目で説明します。
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人身事故は公道と同じ扱い
駐車場内での物損事故は届け出の義務もありませんが、人身事故になると公道で起こした場合の人身事故と同じ扱いとなります。
怪我の度合いによって様々ですが、免停もしくは免許取消の行政処分と、罰金もしくは懲役などの刑事処分がくだされます。
怪我をさせてしまった以上、運転手の罪は重くこれらの処分は公道と同様に免れないのです。
また、怪我をさせ逃げてしまった場合も『ひき逃げ』という扱いになり、罪がより重いものとなります。
怪我の度合いは様々ですが、被害者が「首が痛い」と言えばムチ打ちという扱いになりますし、軽い事故だと思っていても必ず誠心誠意の対応をしましょう。とっさの判断ミスで逮捕される可能性もでてきます。
駐車場内で人身事故を起こした場合の対処
駐車場内で事故を起こした場合、公道での事故の対処法と基本的に変わりません。
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怪我の度合いによって救急車
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警察への連絡
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保険会社へ連絡
まずは当然、怪我人の救護をしましょう。迅速な判断で状況が変わってくる場合もあります。重症で危険と判断した場合は救急車を迷わず呼びましょう。
救急車を呼んだ場合は、警察にも取り次いでくれるので警察への連絡は必要ありません。救急車を呼ばない場合は警察に連絡を入れましょう。
事故の状況によってはその日のうちに実況見分が行われます。怪我の度合いなどによっては後日になる事も。
実況見分が終わったら保険会社に連絡をして、怪我人が居る旨と、車の破損状況を伝えましょう。
保険に関しては、車自体にかけられているので公道であっても駐車場であっても同じ扱いとなり保険金が支払われます。
駐車場内で物損事故を起こした場合の対処
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保険会社へ連絡
駐車場内など公道以外で事故を起こした場合、届け出の義務はありません。ただし、保険を使って車や事故の対象物を直したい場合は、警察に届け出なくてはなりません。
というのも、事故の記録が警察に残っていないと保険金の請求ができない仕組みとなっているのです。
「小さな事故だし・・、保険を使わないでも大丈夫か」とその場での判断をするのは禁物です。想像より大きな賠償額になる事も少なくありません。
また、筆者自身、被害者になった経験がありますが、駐車場内の事故はドアが当たった、少し擦ったなど小さな事故が多いのでバレていない場合は逃げてしまう人も少なくありません。
しかし、駐車場内でも逃げてしまうと『当て逃げ』という扱いになり、重い罪となってしまいます。
物損事故自体は、刑事処分も行政処分もありませんが、当て逃げに該当した場合、刑事処分も行政処分もされてしまいます。
これは、事故に対するものではなく『逃げる』という行動に対する処罰です。
当て逃げの罪は重い。物損事故でも違反点数や罰金など罰則があります。
小さな事故でも逃げずに誠心誠意の対応をしましょう。
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