救急車を妨害してしまった!道を譲らないとどうなる?警察に確認
救急車がサイレンを鳴らして走行している時は道を譲る必要があります。
これは教習所に通わずとも日本人なら誰もが知っている事ですね。
実際に、救急車が通ると基本的にイカツイ車も含めて一斉に道を譲りますし、一体感を感じて悪くないものです。
しかし、時には道を全く譲らない車を見かける機会もあります。
それが故意なのか、ただ気づいていないだけなのかは分かりませんが、こういった行為があると命が助からない可能性も…。
では、もし救急車に道を譲らないとどうなってしまうのか?
違反になり捕まるのか?その場に警察がいなければ問題ないのか?
実際に警察に確認してきましたのでシェアできればと思います。
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救急車に道を譲らないのは違反行為!
実際に違反で捕まるかどうかは後述で解説しますが、“譲らない”という行為は違反です。
該当する違反名は『緊急車妨害違反』。違反点数と反則金、状況によっては罰金が科されます。
第四十条 交差点又はその附近において、緊急自動車が接近してきたときは、路面電車は交差点を避けて、車両(緊急自動車を除く。以下この条において同じ。)は交差点を避け、かつ、道路の左側(一方通行となつている道路においてその左側に寄ることが緊急自動車の通行を妨げることとなる場合にあつては、道路の右側。次項において同じ。)に寄つて一時停止しなければならない。
2 前項以外の場所において、緊急自動車が接近してきたときは、車両は、道路の左側に寄つて、これに進路を譲らなければならない。第七十五条の六
緊急自動車以外の自動車は、緊急自動車が本線車道に入ろうとしている場合又はその通行している本線車道から出ようとしている場合においては、当該緊急自動車の通行を妨げてはならない。
交通違反点数…1点
妨害行為は比較的軽微な違反に分類されており、加点は1点のみ。いわゆる青切符と呼ばれる交通反則告知書が渡されます。
軽微とはいっても、点数に影響を与えますので、ゴールド免許の方は青色に戻る事になります。
反則金
- 大型車…7,000円
- 普通車…6,000円
- 二輪車…6,000円
- 小型特殊車…5,000円
- 原付き…なし
普通車や軽自動車、二輪車は6,000円。ほとんどの人に6,000円が該当するかと思います。
反則金とは先程の青切符の場合に認められている制度で、比較的、低い金額のお金を支払うだけで済みます。※交通反則通告制度
しかし、これを支払わない場合には以下の罰金が科されますし、罰金になると前科という扱いになり、一気に罪が重くなってしまうので注意が必要です。
罰金
反則金を支払わなかった場合…5万円以下
少しややこしいのですが、もし反則金を支払わない場合は、先程の道路交通法第75条6項の違反に該当し、120条第2項を根拠に罰金が科されます。
もし、故意でないにしても違反してしまった場合には速やかに反則金を支払った方がいいでしょう。
実際に違反で捕まる事があるのか?
ここから先は警察に実際に確認した内容です。
違反行為には該当するものの、実際には暗黙の了解になっているような違反行為もありますが、救急車を妨害した場合には捕まるケースがあるのでしょうか?
悪質な行為は捕まる
警察に「捕まるケースもありますか?」と聞いたところ、「違反行為とされている以上、捕まる場合も当然あります」とのこと。しかし、捕まるケースはかなり限定的なようで…、
“妨害”といっても状況は様々ですが、警察が強調していたのは“悪質と判断される場合には捕まる事もある”ということ。
救急車のような緊急車両には交差点の優先権と右側通行の優先権が認められています。(2車線の場合は追越車線を空ける)
救急車の場合は早く病院に行くことで人命を助ける事に繋がるため、この優先権が遂行できない様な妨害行為があった場合には違反行為となります。
ただ、ここでいう妨害行為とは“救急車が右折しようとしているのに前に走る車がわざと右折車線に入り走行を妨害した場合など”とかなり悪質性が高い場合に限っているとのこと。
つまり、基本的な考え方は故意の妨害行為です。
なかなか故意に妨害する人はいませんが、この違反行為には客観的に見ても明らかという状況が必要になってくるので、ここまで露骨な行為に至ってようやく捕まる可能性があるという事です。
故意ではないものの妨害をしてしまったら?
では故意ではないにしても妨害してしまった場合は違反にならないのでしょうか?
音楽を大音量で聴いている場合など、時には救急車が真後ろにいるのに気がつかない場合もあるかもしれません。
これに関しては、“譲らない場合にはスピーカーで譲る事を促すし、仮にそれが聞こえない場合でも周りの車の動きなどで、そこまで遅くないタイミングで気がつくので、その地点で道を譲れば問題ない”とのこと。
確かに、周りの車の動きで救急車に気がつく事もありますし、真後ろに救急車が走っている状態で長時間気が付かないという事はまず考えられないでしょう。
譲るのが遅くなるのは、厳密に言えば救急車の走行を妨げた事にはなりますが“妨害”とされる行為にまで該当しないというのが警察の判断のようです。
確かに、耳の不自由な方もいらっしゃいますし、時には運転に集中しすぎて気がつくのが遅くなってしまう事もあるかもしれません。
しかし、そういった悪質性のないケースで違反行為とするのは理不尽な部分もありますし、客観的に見て故意と判断されないケースでは違反とまではならないようです。
のちのち違反で捕まる事はないのか?
当記事を読んでいる人の中には、故意ではないものの救急車の走行を妨げてしまい「後々、違反の連絡がくるのでは?」と悩んでいる人もいるかもしれません。
これに関しては、動画など客観的な証拠が必要なうえ、余程な危険運転をしていない限り後々捕まる事はないそうです。
「邪魔してしまったけど…、後々、連絡がくるのでは…?」といった形で悩んでいる場合は、こういった危険な運転にまでは該当しないと思いますし、連絡がくる事はないと判断して問題ありません。
そもそも、緊急車妨害違反は、違反点数でみると一時停止違反や踏切不停止等よりも軽微な違反に該当します。
一時停止は減速のみでは違反で完全に停止する必要がありますが、残念ながら違反に該当する行為を多く見かけます。
しかし、これらの行為で後々捕まる事があるかと言えば、まずありません。
捕まるとしても、事故を起こした場合などで容疑は過失運転致死傷罪や危険運転致死傷罪。
ここまで重い罪でようやく捕まります。
緊急車妨害違反に関しても露骨な妨害行為を繰り返すなど、悪質性の高い場合のみ捕まる可能性があるようです。「捕まるのかな…」と心配になっている人はこれに該当しないかと思いますので安心して下さい。
まとめ
気が付くと真後ろに救急車が!といった場面に出くわすと「邪魔したら違反になるのか?」といった疑問が浮かぶかもしれませんが、基本的に悪質性が高くない限りは捕まらないというのが今回の結論になります。
実際のところ、救急車を故意に邪魔する車はそうそうありませんし、緊急車妨害違反は「違反になることもありますよ」といった抑止力のようなもののようです。
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