チャイルドシートをかえるタイミング!着用率は?警察に確認してみました。
「新生児はどういったチャイルドシートが適切で、角度はどの程度なのか?」
「ジュニアシートは何歳からなのか?それとも身長で決まるのか?」
などなど、チャイルドシートを利用していると戸惑う点が多々あるかと思います。
そこで、今回は、警察署に行き、正しいチャイルドシートの着用方法を確認してきましたのでシェアできればと思います。
また、チャイルドシートの着用率についても聞いてきましたが意外な結果でした…。
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チャイルドシートの着用方法を解説したパンフレット
警察署でチャイルドシートの着用方法について聞くと、パンフレットを渡され、それに沿って説明をされました。
まずは、こちらのパンフレットを確認してみましょう。
こちらのパンフレットは保育園や幼稚園の駐車場で警察が配布するために発行されているそうです。
具体的に、新生児をどういった体勢で乗せるべきか、身長・年齢の目安はどれぐらいか、といった部分が記載されています。
私が受けた説明も、基本的にこのパンフレットに書かれている通りではありますが、一つ一つ画像を使い解説します。
年齢と身長、座り方、適切なチャイルドシートとは
まずは、乳幼児。生まれたての新生児もこちらに含まれます。
- 新生児〜1歳
- 身長70cm以下
- 体重10kg未満
こういった生まれて間もない状態では、座らせて乗せるということができません。自重を支える事が出来ないので、体が前に倒れ呼吸ができなくなってしまうという可能性もあります。
そのため、ベビー用品売り場で売られているチャイルドシートの中でも『新生児対応』『0歳児〜』といったモデルを買う必要があります。
後向きか横向きで乗せる事になりますが、注意点として頭がドア側にならないようにして下さい。万が一、横から衝突されると危険です。
また、画像右側のタイプはシートベルトを通す位置がやや複雑です。取扱説明書を確認しながら設置しましょう。
次に幼児用のチャイルドシート。
- 年齢1〜4歳
- 身長65〜100cm
- 体重9〜18kg
幼児用となっていますが、基本的に、新生児用のチャイルドシートがそのまま使えます。要するに座る角度にするだけ。
逆に幼児用を買った場合は新生児には使えません。
年齢の目安が1歳〜となっていますが、多くの人がそれより前にこの状態で乗せているかと思います。私自身、娘が座れるようになった7〜9ヶ月頃には幼児用に切り替えました。
警察に確認しても、その点は問題ないとのこと。座れるようになれば安全を確保できるので。
最後に学童用ジュニアシート。
- 年齢4〜10歳
- 身長100〜135cm
- 体重15〜36kg
チャイルドシートと異なり、車のシートベルトをそのまま利用する事が多く、まだ身長が足りない子供が適切にシートベルトを着用できるように補助するような形になっています。
背もたれがあるタイプ(外せるタイプ)と背もたれがないタイプがありますが、背もたれがなくても違反にはなりません。
ただ、安全面で考えるとある程度体格が良くなるまで背もたれありの方がいいでしょう。
背もたれがないと、シートベルトが首にあたり、擦れてしまいます。ちなみに、これは経験談です。我が家では背もたれなしを最初に買ったのですがシートベルトがあたり娘の首が真っ赤に…。慌てて背もたれありを買い直しました。
目安に合わない場合は違反になる?
では、これらの年齢や身長の目安に合わないチャイルドシートを使った場合は違反になり検挙される可能性もあるのでしょうか?
これに関しては以前の記事でも紹介しましたが、例え、背もたれなしのジュニアシートに1歳の子供を乗せていたとしても違反で捕まる事はありません。
今回、改めて警察で確認してみましたが、捕まるという事はないようです。
ただ、捕まるかどうかの問題ではなく、大切なのは安全かどうか。体の大きさに合ったものを使うというのが基本になってきます。
私の娘も、3歳になる時には既にジュニアシートに切り替えていました。※警察のパンフレットでは4歳〜となっていますがメーカー側は3歳〜としている事が多い
私の娘は、かなり小柄な方で、当時の身長は80cmほど。ジュニアシートに備え付けられているヘッドレストにシートベルトを通す穴があり、シートベルトの位置が調節できますが、最も小さいサイズにしてギリギリでした。
しかし、あくまでもそれは娘の例で、2歳になる前に身長80cmを超える子供も少なくありませんし、体格がクリアできるなら、そのタイミングでジュニアシートに乗せても特に問題無いでしょう。
実際、子供が2人目や3人目になると、徐々に慣れて、2歳になる前にジュニアシートに切り替える例も少なくありません。
それに、体格の良い子供は、2歳前にチャイルドシートがきつくなる事も少なくありません。
特に冬服を着ている時なんかは、身長80cmの娘でも窮屈そうでした。
法律で義務とされているのは6歳未満まで
パンフレットでは、ジュニアシートは〜10歳としていますが、法律でジュニアシート(チャイルドシート)が義務とされているのは6歳未満です。
そのため、6歳になるとジュニアシートを着用していなくても違反とはなりません。
「そもそも後部座席に乗せるならシートベルトをしなくても違反にならないのでは?」
という疑問があるかもしれませんが、2008年の法改正により、運転席以外も義務とされています。※一般道も
自動車(大型自動二輪車及び普通自動二輪車を除く。以下この条において同じ。)の運転者は、道路運送車両法第三章及びこれに基づく命令の規定により当該自動車に備えなければならないこととされている座席ベルト(以下「座席ベルト」という。)を装着しないで自動車を運転してはならない。
自動車の運転者は、座席ベルトを装着しない者を運転者席以外の乗車装置(当該乗車装置につき座席ベルトを備えなければならないこととされているものに限る。以下この項において同じ。)に乗車させて自動車を運転してはならない。
道路交通法第七十一条の三
そのため、ジュニアシートを義務とされない年齢になってもシートベルトの着用はしなくてはなりません。
しかし、車に備え付けられているシートベルトは身長140cm以上を想定して設計されており、6歳の子供ではその身長に達していないという問題が…。
※小学6年生(12歳)の平均身長で146cm
6歳の子供が普通にシートベルトをしても首が擦れてしまいますし、万が一の事故の際に、シートベルトからすり抜けてしまうかもしれません。
そのため、警察も義務ではないものの、シートベルトが適切に使える身長まではジュニアシートの着用を推奨しています。
ここでようやく、背もたれなしのジュニアシートが意味を成すかもしれませんね。
チャイルドシートの着用率は70%未満
以上が、チャイルドシートについて警察に確認した情報です。
警察が常々言っていたのは『チャイルドシートを使わない家庭が多い』ということ。
確かに、赤ちゃんの時は活用しているものの、成長すると6歳未満でも使わないケースがあるのかもしれません。
ちなみに、保育園の前で定期的に調査しているらしいのですが着用率は70%を切るそうです。
私も毎朝、子供を保育園に送り届けていますが、使っていない家庭は少なくないように感じます。
保育園に送り届けるといった少しの距離で油断しているのでしょうか。あるいは、子供が成長するとチャイルドシートへの考えが緩くなるのでしょうか。
大切なのは子供の安全を確保することとなりますので、着用を徹底したいところです。
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