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売却や廃車の際に自動車税が戻ってくる!還付の方法とは?

2020/07/31

毎年5月になると自動車税の請求が届きますね。軽自動車は7,200〜10,800円ですが、普通車の税額は29,500円〜110,000円程とバカにならない税額が請求されます。

この自動車税。廃車時や売却時には戻ってくるのでしょうか?

自動車税は4月〜翌3月分の1年分を5月に一括払いで支払います。つまり、ほぼ先払いとなっているのです。

例えば、エコカーのアクアの自動車税は34,500円ですが、この税額を5月に支払い7月に車を売却したとすると、残り8ヶ月分の自動車税が支払い済みの状態となり、その税額は23,000円もの金額になってしまいます。

結論を言うと、この支払い済みの自動車税は戻ってくるケースと戻らないケースがあります。

ご自身の車がどのケースに該当するか確認をしましょう。

 

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自動車税支払いの仕組み

まずは、簡単に自動車税支払いの仕組みを確認しましょう。

課税期間・・4月1日〜翌3月31日

課税対象・・4月1日地点での車所有者

請求時期・・4月〜5月上旬

支払い方法・・一括払い

支払い期日・・5月末

重要なのは前払いとなっている事です。その為、還付されるケースがでてきます。

 

廃車にした場合

廃車にした場合、自動車税が戻ってきます。

自動車税には還付制度があるので、支払い済みの場合、残存期間に応じて法的に戻ってくる仕組みとなっているのです。

ただし、あくまでも支払い済みの場合です。

5月に自動車税を支払って6月に廃車をした場合は翌7月からの残存期間である9ヶ月分が戻ってきますが、4月に廃車にした場合は、まだ自動車税を支払っていないので5月に自動車税を支払わなくてはなりません。そして、支払い後に11ヶ月分の還付が受けられます。4月1日地点での所有者に自動車税支払い義務が生じるのでこのような形となってしまうのです。

少しややこしいので、出来れば3月末までに廃車手続きをしたいものですね。

ちなみに、廃車後、数ヶ月で自動車税の『還付通知書』が届きますので案内通りに手続きを進めると還付を受け取れます。

軽自動車は例外

軽自動車は『自動車税』ではなく『軽自動車税』と、少し違った税金制度となっています。

そして、軽自動車は課税金額が低いため、年度途中で廃車にしても還付制度が適用されません。

少し、理不尽なようにも感じますが現状ではこの様な制度になっています。

 

売却時の自動車税還付は?

先ほどの還付制度は廃車(永久抹消登録と一時抹消登録の両方)の際に適用される制度です。

残念ながら自動車売却時にはこの制度は適用されず法的に戻ってくる事はありません。

しかし、ご安心下さい。

自動車税は税額が大きいので、ほとんどの場合、売却時の売却金額に含まれるという形で還付されるようになっています。

残存期間が長い程、自動車税に対する査定額も大きくなるという事です。

このように、国からの還付ではありませんが、売却先からの還付という形で自動車税が戻ってきます。

ただし、『軽自動車税』は税額が低いので査定の対象にならない事が多くなっています。

 

戻ってくる自動車税の計算

例として、2,500ccの排気量のアルファードで計算をしてみましょう。

まず、2,500ccの車の自動車税は45,000円となっています。

この車を10月に廃車or売却したとすると、

4月 自動車税の支払い義務が発生
5月 自動車税の支払い
👇
10月 車の廃車or売却
11月
👇 還付される残存期間
翌3月

このような形となり、10月に廃車or売却した場合は、11月〜翌3月までの5ヶ月分が還付される計算となります。

45,000(自動車税)➗12(12ヶ月)×5(残存期間)=18,750円

さらに、100円未満は切り捨てとなりますのでアルファードを10月に廃車or売却した場合は18,700円の還付が受けられるという形になります。

 

トラブルの原因?!確認しよう!廃車or売却時の自動車税の注意点

自動車税還付委任状には注意

業者に車を引き取ってもらう際に、様々な書類を交わすかと思います。

その際、多くの人が「必要な書類なんだろう」と思い言われるがまま押印をしてしまいますね。

しかし、ここに落とし穴がある場合もあります。

『自動車税還付委任状』という書類がある場合は押印してはいけません。

この書類に押印をしてしまうと、「自動車税還付の受け取りをしません」という意思表示になってしまい還付が受け取れなくなってしまいます。

何の説明も無いままこの書類を提示してきた場合は悪質なケースも考えられます。その業者との契約を考え直した方がいいかもしれません。

契約前に自動車税の確認

廃車にする場合は法的に自動車税が戻ってくるとありましたが、自動車税還付委任状といった制度もありますので、廃車の場合も売却の場合も、事前に自動車税の還付について確認しておく事が重要です。

けして小さな金額ではありません。うやむやにならないように還付までの流れを把握しておきましょう。

4月1日地点での所有者に自動車税を支払う義務が生じる

先程、“4月の地点で車を廃車or売却した場合は5月に自動車税を支払わなくてはならない”とありましたが、3月末で引き渡した場合でも、手続きが間に合わない場合や、業者の対応が遅かった場合などは4月1日地点での所有者が変更されておらず元の持ち主に自動車税支払いの用紙が届く事があります。

この場合、業者側に問題があるようにも感じますが、法的には元の持ち主に自動車税の支払い義務が生じた状態になってしまいます。

3月に車を廃車or売却する場合はこういった部分もしっかり確認しておきましょう。

その他、廃車や売却で戻ってくるお金一覧⇒車の売却や廃車で還付(戻ってくるお金)される税金一覧表

⇒実は5人乗りOK!?意外に知られていない軽自動車の乗車人数

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