自分の家や親戚の家の車庫や塀、壁にぶつけた時の自動車保険・車両保険

『自分自身の家の車庫や塀、壁にぶつかってしまった』というケースはけして少ない話ではありません。
筆者自身もしっかりブツけたわけではありませんが、こすってしまった経験などはありますし、知人の話では塀を倒してしまったという事も聞いた事があります。
- ぼーっとしていた
- 他の事に気を取られていた
- ブレーキとアクセルを踏み間違えてしまった
などなど、様々な理由によってこのような事が起こる可能性があるでしょう。
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車庫や塀、壁など自分の家にも対物保険は使える?
こちらの記事に辿り着いた人の多くが「対物保険は使えるか」「車両保険は使えるか」といった事を気にしているかと思います。
まずは、対物保険から説明しますが、結論から言うと自分自身の家に対して対物保険は使えません。
※親族の家であれば適用される可能性があります。具体例は後ほど。
コインパーキングやお店の駐車場など、自分自身の家以外の駐車場であれば、公道でなくても対物保険は適用され修理費用が出る仕組みとなっていますが、被害者が、本人や家族である場合は、保険が適用されない仕組みとなっているのです。
これは、対物保険だけでなく対人保険に関しても同じです。家族を轢いてしまったという事故のニュースを耳にする機会がありますが、家族間では保険が適用されない仕組みとなっているため、自分自身の家の敷地外の事故であっても保険金は受け取れない仕組みとなっています。
では、具体的にどういった範囲で保険が適用されないのか確認してみましょう。
1,本人の所有物
まずは、先ほどのように本人の所有物には適用されません。
2,本人(保険適用者)の両親、配偶者、子供
これらの近い親族は適用されません。
このような形になっていますので、従兄弟や配偶者の両親に対しては有効という事になります。連休中に配偶者の実家に帰ってぶつけてしまった場合などは保険での修理・修繕が可能という事です。
車両保険は有効
一方、車両保険に関しては自分自身の所有物にブツけたとしても有効です。
というのも、もともと、車両保険は自分自身の車に使える保険で、自動車保険の中で例外的に自分自身の所有物の為に契約している保険となっているのです。
ただし、こういったケースで利用すると3等級ダウンとなってしまいます。その為、翌年以降の保険料が事故有等級という扱いになり高い保険料を支払わなくてはならなくなるでしょう。
また、免責金額を設定しているケースも多いので、少ない額では車両保険を使えないというケースも多くなるでしょう。
※免責とは、車両保険に設定する自己負担額の事で、5万円や10万円といった金額を設定します。その金額を超える場合は、車両保険が使えますが、使える場合でも自己負担額は支払わなくてはならず、免責設定額より少ない金額の修理に関しては車両保険が全く使えない仕組みとなっています。メリットとしては、免責を設定すると保険料が安くなる仕組みとなっています。
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