【補償額】事故で怪我の時は同居家族の傷害保険を確認!物損事故でも可

先日の記事でも紹介しましたが、もらい事故の関係で娘を病院に通わせることに…。とはいっても、怪我とも言い切れず、相手の対応にも誠意を感じているので、交通事故の規模などを考え人身事故扱いにはしませんでした。
しかし、病院に行ってから1週間後、保険会社からこんな電話が、
「ご家族様が加入されている傷害保険の対象となりますので関係書類を郵送致します」
ご家族とは父で、父が大手企業に勤めているという事もあり、さまざまな保険に入っている事は知っていましたが、まさか、孫にあたる娘にも適用される保険に入っているとは…、電話がなかったら完全にスルーしてしまうところでした。
今回の事で大きなポイントとなっているのは、
- 家族に有効な傷害保険を選択している人も多い
- 人身事故だけでなく、物損事故でも病院に行っている場合は有効となる
- 知らないままでは損をする!
という事。
では、具体的にどういった事なのか、私の経験と、保険の担当者から確認した話をまとめます。
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傷害保険とは?内容を確認!
まず、傷害保険とは、損害保険会社が扱っている、事故のケガなどに対する保険となります。
対象となる傷害は、急激かつ偶然な外来からの事故による身体のケガ
言い回しがやや難しくなっていますが、
急激・・・事故から時間があかずケガに至る状況
偶発・・・ケガの発生が予知できない状況
外来・・・身体の外からの影響でケガをする
簡単にまとめると、直接的原因がある不意にできてしまったケガに有効な保険といったところでしょうか。そのため、基本的に交通事故だけではなく、家庭内でのケガや、仕事中のケガにも有効な保険となっています(交通事故のみに有効な傷害保険もある(その分、保険料が安い))。
さて、本題ですが、家族が加入している傷害保険が有効かどうかは契約内容によって変わってきます。
保険の適用範囲は、
- 本人型
- 夫婦型
- 家族型
の3種類。そして家族型は、
- 配偶者
- 生計をともにしている同居の親族
- 生計をともにしている別居で未婚の子
が被保険者の範囲となります(保険内容によって異なる事もあるので要確認)。
私の場合は、父が同居で、生計をともにしており、家族型の傷害保険に加入していてくれたおかげで、孫にあたる娘も適用範囲入っていたということになります。
父が家族型の傷害保険に加入している事は知りませんでしたが、たまたま、自動車の任意保険も父の会社関連を通して加入しており、自動車保険と傷害保険が同じ会社だったために、傷害保険の担当者側から連絡をしてきてくれた流れとなります。
本当に、偶然が重なっただけで、異なる保険会社なら確認もせずに補償を受け取る事もなかったでしょう。保険は、契約内容を詳しく知らないと、大きく損をしてしまうとつくづく思います…。
人身事故の必要はない!
前述の通り、今回の事故は、警察に人身の届出はしていません。それでも、事故の相手側の任意保険も人身として対応してくれていますし、私が加入している自動車保険の搭乗者傷害保険も傷害があったものとして対応してくれています。
そして、父の加入していた傷害保険に関しても、人身事故でなくても、傷害があったものとして保険適用となりました。
人身にするほどの規模ではない事故で、相手が誠意をもって対応してくれた場合、あまり人身事故として届出はしたくありませんよね…。保険会社のこういった対応は本当にありがたいところです。
ちなみに、補償は通院の回数に応じて支払われますが、回数は自己申告(おそらく病院に確認されますが)で、郵送されてきた書類を記入して、診察書のコピーを貼り付けて返送するだけと、とても簡単手続きです。
補償内容は?
今回の補償内容は、『1回の通院につき2,000円』というものでした。
自賠責保険の関係で、1回4,200円補償され、そこに、さらにプラス2,000円は本当にありがたいところです。1日あたり6,200円となります。
ただし、傷害保険の補償内容は、ケガの度合い(手術や後遺障害など)によって異なってきますし、保険会社によっても異なります。
そのため、あくまでも、私と同じようなケースの時の目安程度に考えておいて下さい。
最後に
交通事故の際に任意保険に連絡をするのは当たり前ですが、傷害保険に連絡をするというのは忘れがちかと思います。
私の場合は、たまたま保険会社から連絡がきて補償を受けられる事になりましたが、連絡がなければせっかく加入している保険を使えないところでした。
事故でケガをした場合は、ご自身の保険だけでなく、同居するご家族の保険を必ず確認しておきたいところです。また、未婚の場合は、別居でも有効になる場合があるのでその点もしっかり確認しておきましょう。
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