チャイルドシートは義務?いつからいつまで(何歳まで)着用?
2016/10/04

車を所有している人に子供ができると必ずチャイルドシートが必要になりますね。
しかし、初めての子供となると、
- チャイルドシートはいつからいつまで必要?
- 違反をした時の罰金や点数は?
- 後部座席じゃないとダメなの?
といった疑問が多々あるかと思います。筆者自信、子供ができて初めて調べましたし、それまでは知らない知識だらけでした。
今回の記事ではチャイルドシートの疑問についてご説明します。これからお子さんの生まれるご家庭や、お子さんの居るご家庭は是非参考にしてみて下さい。
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チャイルドシートの使用時期は?
「チャイルドシートは何歳から何歳まで使うのだろう?」
チャイルドシートを買う際にこういった疑問を持つ方が多いかと思います。
結論を言うと、チャイルドシートの使用が道路交通法で定められている時期は、生まれた時から6歳未満までです。『未満』となっていますので、5歳まではチャイルドシートをつける事が義務付けられているという事になります。
道路交通法も見てみましょう。
第十四条
児童(六歳以上十三歳未満の者をいう。以下同じ。)若しくは幼児(六歳未満の者をいう。以下同じ。)
(普通自動車等の運転者の遵守事項)第七十一条の三
自動車の運転者は、幼児用補助装置(幼児を乗車させる際座席ベルトに代わる機能を果たさせるため座席に固定して用いる補助装置であつて、道路運送車両法第三章 及びこれに基づく命令の規定に適合し、かつ、幼児の発育の程度に応じた形状を有するものをいう。以下この項において同じ。)を使用しない幼児を乗車させて自動車を運転してはならない。ただし、疾病のため幼児用補助装置を使用させることが療養上適当でない幼児を乗車させるとき、その他政令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りでない。参考:道路交通法
道路交通法では、6歳未満を幼児とし、幼児は補助装置を使うように定めています。
ただし、例外もあります。
- 構造上設置できない場合
- タクシー・バスなど
これらの条件ではチャイルドシートを着用しなくてもいいとされています。
0歳〜6歳未満までとなると、体型も大きく変化しますね。その為、年齢にあったチャイルドシートが用意されています。
- 乳児用(ベビーシート)0ヶ月〜10ヶ月頃
- 幼児用10ヶ月頃〜4歳頃
- 児童用(ジュニアシート)4歳頃〜10歳頃
日本国内のチャイルドシートは国土交通省の基準に合格した商品が販売されており、シートに国土交通省が指定したマークがつけられています。また、輸入品は米国安全基準か欧州規格が適用されており、いずれも、厳しい基準が定められています。新品は、まず問題なくこれらの基準をクリアした商品ですが、中古で購入する際などは念の為に確認をしましょう。
6歳になったら安全?
道路交通法では、6歳未満までチャイルドシートを着用すると定められていますが、6歳以上はチャイルドシートをつけなくても安全という訳ではありません。
シートベルトは基本的に身長140cm以上の人に十分な効果があるように設計されていますので、140cmに満たない場合は念の為ジュニアシートを利用した方がいいでしょう。
先程もご紹介しましたが、ジュニアシートは10歳頃まで使用できる作りとなっています。
「いつまでも使いたくない!」といった事を子供が主張するかもしれませんが、安全の為にジュニアシートの着用をおすすめします。
どれだけ安全運転をしていても事故に巻き込まれる事は起こりえます。
衝突実験の映像
体重が軽い為、衝突した衝撃で叩きつけられる形となっています。隣の大人と比べても一目瞭然ですね。
小さな事故でも大きな怪我に繋がりかねません。
この動画は、シートベルトを着用していない状態ですが、体格に合っていないシートベルトは衝突の際に飛び出してしまう可能性があります。
次は、チャイルドシートの着用位置について👇
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